副業が禁止の会社でもバレないように確定申告をする方法とは?
副業禁止でもバレないようにするには?
いざ副業を始めようと思っても、会社の規定などで禁止されている方も多いと思います。
では、会社に副業がバレないようにするにはどうすればいいか?
それはサラリーマンでも確定申告をするという簡単な方法です。
そこで今回は、副業が禁止されている会社でもバレないように確定申告をする方法をまとめておきました。お役に立てれば幸いです。
確定申告が必要な人
それでは、どういった場合に確定申告が必要なのでしょうか?
副業で20万円以上の所得がある
もし、既に副業を始めている方がいたら要注意です。副業で20万以上の収入がある方は確定申告をしないと会社に確実にバレます。
ですが、副業で25万円の収入があっても経費として10万円のパソコンなどを購入すれば
25万円-10万円=15万円
となり、確定申告をしなければならない20万円以上の収入という枠から外れることになります。
最終的に手元に残っている収入、つまり利益で計算されるので、総合の売り上げが20万円以上でも経費を使いそれを下回れば確定申告をしなくて済みます。
これは様々な企業でも税金対策として行われていることですね。
副業がアルバイトの場合
もし副業として既に「アルバイト」をしている方は収入の額に関係なく、確定申告をしないと会社に通知が行くでしょう。
何故バレるのか?
では何故、確定申告をしないと会社に副業がバレてしまうのでしょうか?
それは「住民税」に秘密があります。
住民税の徴収方法には2種類あります。
普通徴収
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付される。
この納付書により市区町村役場や金融機関、郵便局などの窓口で支払う(口座自動振替によることもできる)。
納期は(市町村により若干異なるものの)通常、6月・8月・10月・1月の4期である。
普通徴収には分納のほか、「前納報奨金制度」という全納一括払いもあり、一定額が割引されるメリットがある。
ただし、近年は各自治体の財政難もあり、特別徴収との不公平を理由に廃止される傾向にある。
アルバイトの方や私のような自営業の方など、正社員として会社に所属していない方は毎年、住民税の支払票が届くはずです。
全期+4期分の合計5枚の紙がまとめられているものを見たことがある方もいるはずです。
特別徴収
給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する。
なお、普通徴収分の住民税を事業主を通じて申請することで特別徴収に切り替えることも可能である。なお、原則として、事業主(法人、個人を問わず)は給与を支払っている場合(役員のみやアルバイト、パート短期雇用者のみであっても)、すべての従業員の住民税について特別徴収する義務がある。
(地方税法第324条の4および各市区町村条例)また、2009年10月からは公的年金からの天引きも開始されている。
年6回の年金支給時に天引きされる。
一定の所得要件等を満たすことが前提となるが、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料とは違い、納税者の意向により普通徴収(口座振替)への切り替えはできない。特別徴収のメリットとして、
- 給与天引きなので、払い忘れがない。
- 1回当たりの支払金額が少なく、負担感が軽くなる。
などがある。
では何故、この「住民税」で会社に副業がバレてしまうのでしょうか?
それは年収による「住民税」の納付額が本業と副業で合算されて会社に通知されるためです。
年収500万円・・・住民税20万円
年収600万円・・・住民税30万円
もしあなたの年収が500万円でが副業で年収100万円を稼いでいたとしたら、住民税は30万円になります。
ですが会社からすれば年収500万円の人間の住民税が30万円だと通知されたら、不審に思うことになりますよね?
これにより副業が発覚して会社にバレることになるのです。
このように、副業の「住民税」を特別徴収から普通徴収へと変更していれば、会社にバレずに済みます。
ただし以下のように注意点もあります。
役所のチェック漏れ
役所の職員も人間ですので、チェック漏れをする場合があります。あなたがいくら確定申告をキチンとしていてもその書類などにチェック漏れがあれば、会社にバレてしまいます。
ですが、これはかなり低い確率ですし、防ぐ方法もあります。
5月ごろに役所から納税通知書が会社に送られてくるのが通常なので、これの前、つまり4月中旬から下旬にかけてまでの間に自分で市町村役場に電話し「自分が普通徴収になっているかどうか」を確認しましょう。
これで役所のチェック漏れを防ぐと同時に、会社にバレるかどうかもわかるので、必ず確認するようにしましょう。
電話一本かければ済む話ですからね。
自治体による違い
ですが、「自分で納付」を選択していても自治体によっては「給与所得以外」に該当しない場合があるようです。
具体的にはわかりませんが、「アルバイト」などの給与所得になる副業については住民税を「自分で納付」できない場合もあるようです。
お住まいの市区町村役場に確認しましょう。
ですが、多くの自治体では、副業が「アルバイト」などの給与所得でも副業分の住民税を自分で納付することを認めてくれるようです。
会社員で副業がアルバイト(給与所得)で役所に相談してもどうしても「主たる給与」をもらっているところから特別徴収すると言われたら、全額を普通徴収にするよう相談してみましょう。
自治体によっては応じてくれるところもあるので、住民税を自分で支払うという手間が増えますが、副業が会社にバレるのを防ぐことができます。
手間が掛かりますが、ちょっとのことで副業が会社にバレるのを防ぐことができるので、確定申告をする際には注意しておきましょう。
また、回数を重ねれば慣れて、手間でもなんでもなくなるので頑張ってみてください。